2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
ただ、一方で、ただし書もございまして、調査の結果、犯行の動機、態様等々、様々な罪状等を考慮して、刑事処分以外の措置を相当と認めるときはこの限りではないと。家庭裁判所の調査の結果、またその判断に委ねているわけでございます。 今回の法律の改正案では、この逆送の規定については六十二条の二項に規定がございまして、この六十二条二項で原則逆送の範囲を拡大をしております。
ただ、一方で、ただし書もございまして、調査の結果、犯行の動機、態様等々、様々な罪状等を考慮して、刑事処分以外の措置を相当と認めるときはこの限りではないと。家庭裁判所の調査の結果、またその判断に委ねているわけでございます。 今回の法律の改正案では、この逆送の規定については六十二条の二項に規定がございまして、この六十二条二項で原則逆送の範囲を拡大をしております。
強盗罪というのは、非常に凶悪な事件もあれば、単に指示されて見張りだけをしていたというふうな事件もあって、非常に罪状等の幅が広い強盗罪だと思います。そういう意味で、強盗罪については、是非家庭裁判所の方で、この運用についてはよく事件の内容を調査していただいて御判断いただきたいと思います。 法務大臣、また最高裁の、いらっしゃったら御判断をお願いしたいと思います。
○北側委員 今の御答弁で分かるとおり、原則逆送事件においても、その罪状等によりまして、ただし書が適用されて、そのうちの約三割が逆送されずに保護処分がなされているという報告でございまして、このただし書規定というのが機能しているなというふうに思っております。
委員会におきましては、国際受刑者移送と本条約締結の意義、受刑者移送の拒否に係る規定を盛り込んだ理由、イスラム国家との受刑者移送条約を締結する上での課題、日本国内のイラン人受刑者数とその主な罪状等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○井上参考人 この問題が発覚して以来、何らかの形で姉歯さんを告訴しようということの相談を、弁護士の先生のところに伺って相談申し上げたんですが、そのときにはまだそういった罪状等が認定できないというか、はっきりしなかったものですから、告訴はいたしませんでした。
コンゴ政府の大使館員だったとしても、鈴木宗男議員のところには当然、外電や公電、あるいは山のように外交文書が届くわけでありまして、あるいはまた外務省の最高幹部の方々がたくさん出入りされているわけですから、多分、これがもし犯罪に当たるとすると、国家公務員の特別職になっていく方もあったわけですから、何らかの形で罪状があるのではないかと思いますが、外務大臣、例えば外務省の中で秘密漏えいあるいはそういうたぐいの罪状等
もちろん、私どもといたしましては、これは立入検査をいたしまして、そのほかの罪状等出てくればそれはそれでまたその手続に入っていくわけでございますけれども、一番最初の段階としては漁業法の立入検査忌避である、これだけであると、こういうことでございます。
今後の勧告の対策につきましても、非常に参考になることでありまして、勧告をされるにつきましては、それぞれの個人々々の罪質、罪状等よつていろいろ相当のりくつをつけて、政府は勧告をなされたと思うのであります。